2011年09月08日

自己破産:免責されるとどうなる



免責が許可されない場合もあるので気をつける


◆免責によって借金から解放される


破産者の免責審理が終わり、
免責不許可事由がないとなれば、
裁判所は免責決定をします。


免責の決定がなされると、
裁判所から免責決定書が交付されます。


裁判の告知があった日から
1週間以内に即時抗告がなければ免責が確定します。


これでようやく借金から解放されるわけです。


免責が確定すると、
それまで破産者とされていた債務者は当然に復権して、
破産者ではない元の状態に戻ります。


また、公私の資格制限からも解放され、
一度は登録された破産者名簿からも抹消されます。


破産者は、免責決定によっても免責されない、
税金などの一部の借金を除いて、
晴れて、借金から解放されるのです。


なお、一度免責を受けると、
以後7年間は免責は受けられません。


◆免責が許可されそうもない場合には


免責が許可されなければ、
破産者としての立場はそのままです。


支払うことのできない借金も、
そっくり残ります。


しかし、
自己破産したことがまったく
無意味になるわけではありません。


まず、債務者が自己破産したことを知って、
債権の回収をあきらめる債権者は少なくありません。


業者としても、
多くの時間と費用をかけて、
わずかな回収を図るより、
新たな借り手を見つける方が得策でしょう。 


なお、一般的に、免責が不許可になった場合の対策として、
高等裁判所への即時抗告と任意整理が考えられます。


免責不許可の決定に対しては、
高等裁判所に異議申立(即時抗告)ができます。


抗告は、免責不許可の決定が官報に公告された後、
1週間以内にしなければなりません。


かりに免責不許可の事由があって、
明らかに免責決定が受けられないような場合でも、
破産手続開始決定は受けられます。


債権者の中には、
債務者が破産手続開始決定を受けたことによって、
免責決定をまたずに債権の回収をあきらめる者もいます。


そうなれば任意整理による借金整理も可能になってきます。


◆主な免責不許可事由


①申立人が債権者の利益を直接害した場合
 破産者が財産を隠したり、その財産的価値を減少させたような場合や、
 返済不可能状態であるにもかかわらず、その状態でないかのように債権
 者を信用させて、さらに金銭を借り入れたような場合など


②手続きの円滑な進行を妨げたり、間接的に債権者の利益を
 害した場合、説明義務を尽くさなかったような場合
 ウソの事実を記載した債権者一覧表を裁判所に提出したり、財産状態を
 偽って陳述したような場合など


③特定の債権者に特別の利益を与えるために担保を提供したり、
 弁済期前に弁済した場合


④浪費・ギャンブルなどによって著しく財産を減少させ、または
 過大な債務を負担した場合


⑤免責の申立の前7年以内に、免責を得ていた場合


⑥その他破産法で定める義務に違反したこと
 ※免責不許可事由があっても、裁判官の裁量により免責決定がなされる場合もあります





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Posted by akdiary at 11:09│Comments(0)
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